東久留米市議会 2018-06-11 平成30年第2回定例会(第5日) 本文 開催日: 2018-06-11
続いて、生活サービス地区Aの既存の食品スーパーの南側につきましては、複合商業施設として、ドラッグストア、コンビニエンスストア、和食の飲食店等を予定しているとのことでございます。 続いて、上の原地区の新たな屋外運動施設の西側に当たります生活サービス地区Bにつきましては、ホームセンターの予定とのことでございます。
続いて、生活サービス地区Aの既存の食品スーパーの南側につきましては、複合商業施設として、ドラッグストア、コンビニエンスストア、和食の飲食店等を予定しているとのことでございます。 続いて、上の原地区の新たな屋外運動施設の西側に当たります生活サービス地区Bにつきましては、ホームセンターの予定とのことでございます。
土地購入事業者からは、生活サービス地区Aの余剰地については複合商業施設として、ドラッグストアやコンビニエンスストア、飲食店など、生活サービス地区Bについてはホームセンター、複合地区Aについては日帰り温浴施設、複合地区Bについては複合商業施設として、家電、衣料、100円ショップ、弁当販売店などを計画していると伺っております。
また、地区内の土地活用については、地区内の主要な街区である生活サービス地区及び複合地区の土地譲り受け事業者の公募が行われ、ホームセンターや日帰り温浴施設、複合商業施設等の事業計画が示されたところであり、来年末にはその姿が見えてくることになります。
説明資料では、地区計画区域に生活サービス地区A、生活サービス地区Bを新たに設けて、緑豊かな市街地環境を継承し、少子高齢化に対応した住環境の整備と利便機能の集約を図るとしています。しかし、生活サービス地区Bに該当する地域は現在4街区と3街区の11、12号棟があります。
次に、都市再生機構より入札結果が公表されました土地譲渡の対象地についてでございますが、都市再生機構所有地のうち、既に食品スーパー、公益施設が立地している生活サービス地区A内の余剰地約5680平方メートル、地区南側の生活サービス地区Bの約2万1650平方メートル、地区北側の複合地区Aの約1万860平方メートル、地区中央部の複合地区Bの約1万1880平方メートルの4街区合計約5万平方メートルの土地について
上の原地区内の都市再生機構所有地のうち、既に食品スーパー、公益施設が立地している生活サービス地区A内の余剰地約5680平方メートル、地区南側の生活サービス地区Bの約2万1650平方メートル、地区北側の複合地区Aの約1万860平方メートル、地区中央部の複合地区Bの約1万1880平方メートルの4街区合計約5万平方メートルの土地について、一括にて土地譲り受け事業者の公募が昨年12月より行われ、本年4月4日
次に、都市再生機構により入札結果が公表されました土地譲渡の対象地についてでございますが、都市再生機構所有地のうち、既に食品スーパー、公益施設が立地している生活サービス地区A内の余剰地約5680平方メートル、地区南側の生活サービス地区Bの約2万1650平方メートル、地区北側の複合地区Aの約1万860平方メートル、地区中央部の複合地区Bの約1万1880平方メートルの4街区合計約5万平米の土地につきまして
さきの議会での御答弁は、生活サービス地区A・B及び複合地区A・Bの街区について、土地譲り受け事業者の公募についての考え方が都市再生機構より示され、事業者の決定方法については総合評価方式にて行うこととされ、事業企画提案評価点と入札額評価点との合計点の一番高い入札者を事業者とする決定方針をとるとのことでした。
また、地区内の土地利用につきましては、地区内の主要な街区である生活サービス地区A・B及び複合地区A・Bの街区について、都市再生機構により土地利用構想整備計画に定める土地利用の方針に基づき公募が行われており、本年4月には土地譲り受け事業者を決定していくと伺っております。
上の原地区内の土地の売却手続についてでございますが、生活サービス地区A・B及び複合地区A・Bの街区について、土地譲り受け事業者の公募についての考え方がこのほど都市再生機構より示されました。事業者の決定方法につきましては総合評価方式にて行うこととされ、事業企画提案評価点と入札額評価点との合計点の一番高い入札者を事業者とする決定方式をとるとのことでございます。
また、都市再生機構における地区内の土地の売却手続につきましては、生活サービス地区A・B及び複合地区A・Bの街区について、28年度内に売却先を決めるべく、現在、公募に向け検討を進めているとのことであります。
なお、都市再生機構における地区内の土地の売却手続につきましては、生活サービス地区A・B及び複合地区A・Bの街区について年度内に売却先を決めるべく、現在、公募に向け検討を進めているとのことであります。 以上でございます。
生活サービス地区Aなどでは、建築物の敷地面積の最低限度として1000平方メートルとしています。これは、これまで東久留米での地域の活力の源泉となってきた個人事業主の出店を事実上排除するものであります。都市計画審議会の質疑でも、事務局よりの説明で、周辺地域を別にすれば、地区計画の地域内において個人商店を中心とした商店街づくりは位置づけられていないことが明らかになっています。
2点目なんですが、ある程度同じ点ですけれども、最低限度を定めていると同時に、住宅は、住宅、共同住宅、寄宿舎または下宿その他これらに類するものは、制限はされているという地域が例えば生活サービス地区Aなどにございます。
上の原地区土地利用構想整備計画では、生活サービス地区や複合地区に商業・業務系施設として、生活サービス施設や健康増進施設等の立地誘導を図ることとしております。生活サービス地区A及び複合地区A・Bは都市再生機構の所有地ですが、生活サービス地区Bとなる街区につきましては、都市再生機構と国や市の土地がふくそうしております。
なお、地区内の公共・公益施設につきましては、当該地区のこれまでの経緯や市の各種計画に基づき、市民の憩いの場として公園の再整備を図るほか、福祉・交流地区に市立上の原さくら保育園、小規模多機能型居宅介護施設、特別養護老人ホームが立地もしくは建設中であり、生活サービス地区Aに市民の談話スペースを備えた上の原連絡所や郵便局、診療所が整備されており、文教地区においては、市立東中学校が立地しているほか、上の原地区土地利用構想整備計画
ことしに入りまして、土地利用構想整備計画というものも作成させていただいていますが、市としましては、市の活性化、活力の向上、また、にぎわいの向上というようなところを考えまして、どういったような土地利用というものが考えられるか、それは当然民間の市場の動向、そういったものも踏まえた形での計画というところを内部で検討させていただき、今般、本年7月に、土地利用構想整備計画というような形で、それぞれの地区内を生活サービス地区
今般の上の原地区の将来交通量の推定につきましては、生活サービス地区と複合地区など約7.6ヘクタールに、都市計画の変更に伴いまして当該地区において一定規模(約2万平米)の商業施設の立地が可能となるため、このことによる本地区及び地区周辺の交通量の将来変化について大店立地法の指針を用いて検討させていただいたものでございます。
保留地の処分や土地の交換などを経て、生活サービス地区Bの中に幾らか市有地がなお残されるはずです。これらの土地を活用して公共サービス施設の用地を適切な場所に確保することが可能なのではないでしょうか。周辺地域である金山町や神宝町にも集会などが行える公共施設がありません。公共サービス施設などの設置について具体的な検討を強く求めます。
なお、地区内の公共公益施設につきましては、当該地区のこれまでの経緯や市の各種計画に基づき、福祉・交流地区に市立上の原さくら保育園、小規模多機能型居宅介護施設、特別養護老人ホームが立地もしくは建設中であり、生活サービス地区Aに市民の談話スペースを備えた上の原連絡所や郵便局、診療所が整備されており、文教地区においては市立東中学校が立地しているほか、上の原地区土地利用構想整備計画において本地区に屋外運動施設